今年2月に、栄和小学校PTAも参入する、さいたま市PTA協議会で1千万円超の使途不明金が発覚しました。現在は、その調査を行うための第三者委員会の設置準備中と発表されており、刑事的にも民事的にも白黒つくのは、まだまだ先になる模様で、その対策や対応は、さらに先になる模様です。このコンプライアンス違反は、その事件以上に、事件を生んだ組織構造と体質に大きな問題があると考えます。
参考: さいたま市PTA協議会 第三者委員会立ち上げについて
参考: コンプライアンス違反について
一方で、「PTAまつり」などのPTA事業において、今後は一部の外部団体が収益を得る内容は、公平性がなく、廃止といたしました。新しい栄和小学校PTAは、保護者や活動の健全化に加え、地域や外部団体との健全化を進めています。栄和小学校PTAが地域や外部団体に対して健全であると共に、地域や外部団体が栄和小学校PTAに対しても健全であるべきなのです。そこで、さいたま市PTA協議会から脱会することを、総会にて決議いたします。見るべき・守るべきは、栄和小学校の「子どもたちの笑顔」なのです。
さいたま市PTA協議会とは?
「さいたま市PTA協議会」を始めとする協議会は、文部省の元で1950年に組織化を目的に発足した団体です。栄和小学校PTAの場合、創立当初から加入しています。
栄和小学校PTAの関わりは?
年間約20万円の分担金と、さいたま市PTA協議会の下部組織である桜区PTA連合会の役員を行っています。その他、各事業への協力として、PTA本部ならびに広報委員会がサポートしています。
協議会にはどれくらい加入しているの?
さいたま市PTA協議会に加入しない学校は多々あり、 今回の事件によって退会もしくは休会する学校や連合が出てきています。東京都小学校PTA協議会の場合、30%の各学校PTAしか加入していません。
どんな活動をしているの?
予算は、加入している各学校PTAからの分担金で、事業の実施と広報紙の発行が主な活動です。その他、補償制度の提供や、PTA活動における講習会や研修会の開催、県や市などの諸団体の会議への参加などを行われています。
今回、発覚した1千万円超の使途不明金はPTA会費?
違います。さいたま市PTA協議会は、栄和小学校PTAを始めとする各校からの分担金における運営事業とは別に、保険事業を実施しています。今回、発覚した1千万円超の使途不明金は、各校の保護者が加入する「児童・生徒ワイド補償制度」を扱う保険事業によるものです。「児童・生徒ワイド補償制度」は、例年入学説明会などで紹介されるものです。
脱会するとどうなる?
PTA活動は減るの?
栄和小学校PTAの活動費10%にあたる分担金はなくなります。また、協議会の運営に関わらなくなり、栄和小学校PTAの負荷を軽減することができます。
協議会が主催する催事には参加できない?
子どもの参加はできます。教育基本法 第四条「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と記されている通り、すべてのPTA活動は、子どもに公平でなければなりません (栄和小学校PTA主催の催事に、PTA非加入のこどもが参加できることと同様です)。一方、栄和小学校PTAとしては、事業運営に関わらなくなります。
協議会が発行する広報紙は読めない?
紙での配布はなくなります。協議会が発行する広報紙は、ホームページに掲載されており、閲覧は可能です。
PTA活動における講習会や研修会は参加できない?
講習会や研修会には参加できなくなります。講習会や研修会の大きな目的は、コンプライアンス違反の防止です。栄和小学校PTAとして、活動方針に沿った勉強会を開催していく予定です (コンプライアンス勉強会や、他校PTA活動勉強会など)。
PTA活動補償制度には入れない?
「さいたま市PTA協議会」が薦めるPTA活動補償制度には入れません (今回の事件は、この保険事業に関わります)。しかし、PTA活動補償制度は他にも多数あり、その準備を進めています。
県や市から孤立しない?
栄和小学校PTAとして、近隣PTAとの交流は継続します。栄和小学校PTAは栄和小学校のためにあり、栄和小学校はさいたま市教育委員会に属しますので、従来どおりです。
栄和小学校に影響は受けない?
悪影響はありません。学校運営協議会制度が施行されており、学校単位の運営が推進されています。
何かあった時に、協議会の協力が得られなくなる?
何かあった時に、協議会の協力が得られなくなります。しかし、栄和小学校PTAやさいたま市PTA協議会※でコンプライアンス違反があったことや、コロナ禍で様々な活動が自粛されたことなどは、「何かあった」と認識されていないのが現状です。
※2023年4月時点で、第三者委員会設置を準備することとしているのみ