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PTA会費の集金方法の変更

栄和小学校PTA会費の集金は、これまで保護者の同意を確認せずに、栄和小学校へ集金委託を実施していたことが発覚し、令和5年度より同意確認を実施しております。しかし、その集金委託契約ではなく、その作業に課題があることが確認できました。

 

これまでのPTA会費の集金の作業は公務内で対応しており、職務専念義務に反するため今後公務内での対応は軽減していく必要があります。小学校の事務職員は地方公務員にあたり、地方公務員法第35条で「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定められています。

  

また、PTAの会計と学校を完全に切り離すことで、適切な管理を行ってまいります。

  • 栄和小学校への集金委託は行いません (同意確認までしておりますが、実施しません)
  • 今後は、会員の方からのみの、栄和小学校PTAへの振り込みとします (勝手に集金されることはありません)

なお、PTA会費の振込口座は現在準備中になり、6月にご案内予定です。 

振込口座の開設先の選定


学校委託による銀行引き落としに代わるPTA会費の集金方法としては、以下のようないくつか考えられます。

  • PTAによる銀行引き落とし
  • PTAの口座への振込
  • クレジットカード決算
  • 電子マネーによる送金

今回は、会員の方にとって、利便性が高く、安全性の高いものとして「PTAの口座への振込」を選択しています。集金方法にご要望がございましたら、ぜひ「お問い合わせ」よりご意見をいただければと思います。

 

また、振込向けの銀行口座を開設するにあたり、利便性から以下の3つより検討しました。

  • 青木信用金庫
  • ゆうちょ銀行
  • JAバンク

PTAの場合、団体 (人格なき社団) 名義の口座になり、口座が代表者名義になるところから、オンラインバンキングができるかどうか、などの違いがあり、運用上の利便性と安全性と考慮し、「ゆうちょ銀行」を選定することにしております。

 

参考: ゆうちょ銀行と信用金庫の違いについて