令和5年度より、栄和小学校PTAは任意団体として、様々な健全化を行っておりますが、任意団体の課税についても、正しく認識する必要があります。任意団体であるため法律が定めた法人格はなく、「権利能力なき社団」と呼ばれることもあります。
ちなみに、特定非営利活動法人 (NPO) は、都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人で、法人格を持っています。任意団体と似た組織でありながら、社会的信用が高いのがその特徴です。
PTAは、法人税は課せられる?
法律上での法人ではありませんが、法人税法上では「人格のない社団等」という法人に分類されます。「人格のない社団等」が非営利型法人の要件に該当する場合には、法人税法上の収益事業から得られた収益にのみ法人税が課せられます。なお、会費や寄付金による収入は、収益事業に該当しません。
※ 非営営利型法人の要件は、①非営利性が徹底された法人、②共益的活動を目的とした法人のどちらか
バザーは?
法人税法上の収益事業は34の事業に分類されており、バザーのような物品販売業も含まれます。ただし、法人税基本通達15-1-10(5) 「学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のものは、物品販売業に該当しないものとする」と記されています。
何が課税対象?
年3回以上のバザーや模擬店の収入は課税対象になります。ただし、バザーの出品が寄付物品であった場合は、販売ではなく換金となり、収益事業ではなくなります。バザーや模擬店の売上が年間1,000万円以上の場合は、消費税も課されます。
また、保険会社から団体扱い手数料や割引額の支払いがある場合、国税庁は請負業に該当と示しており、これも課税対象になります。収益事業は、届出が必要となり、利益に対する15%の法人税と、法人県民税と法人市民税の納付義務があります。利益がない場合、法人県民税均等割2万円と法人市民税均等割5万円の納付が必要です。
法人税以外はある?
役員報酬や原稿料、講演料、慰労金、交通費、宿泊費、懇親会費など1回5万円を超えるものが対象に、所得税が課せられます。10%の所得税と復興特別所得税の納税義務が定められています。